分子科学会 定款

2006年9月14日

第1章 総則
第2章 会員
第3章 役員
第4章 総会及び運営委員会
第5章 会計
第6章 定款の変更
第7章 解散
第8章 雑則
附則

第1章 総則

(名称)

第1条
本会は、分子科学会と称し、英語名をJapan Society for Molecular Science (略称JSMS)とする。

(目的)

第2条
本会は、分子科学の研究および教育の振興をはかり、もって学術、文化の発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第3条
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1. 年会、討論会、シンポジウム等の学術的会合の開催
  2. ウェブジャーナル等の発行
  3. 電子メール、ホームページによる研究関連情報の配信・紹介
  4. セミナー, サマースクール等の研究者交流、若手育成事業
  5. 国際的学術交流の促進、研究者交流の支援
  6. 分子科学に関連した各種の賞の授与および関連他賞への推薦
  7. 社会に開かれた講座等の教育事業
  8. 分子科学を専門とする研究者の集団としての幅広い提言ならびに研究成果の社会への還元
  9. その他、前条の目的を達成するために必要な事業等

第2章 会員

(会員の種類)

第4条
本会の会員種別は、次の通りとする。
正会員, 学生会員, 名誉会員, 賛助会員

(正会員)

第5条
正会員は分子科学及びその関連分野の研究・教育に従事する個人とする。

(学生会員)

第6条
学生会員は、大学、大学院またはこれに準ずる学校に、学部生、大学院生、研究生などとして学籍を有し、分子科学及びその関連分野に関心のある個人とする。

(名誉会員)

第7条
名誉会員は、分子科学及びその関連分野の研究・教育に著しい功績のあった個人、または本会に対し特に功労のあった個人とする。

(賛助会員)

第8条
賛助会員は本会の趣旨に賛同し、その事業を援助する個人または団体とする。

(正会員、学生会員、賛助会員の入退会)

第9条
正会員、学生会員、賛助会員の入退会は、細則に定める手続きによる。

(名誉会員の決定)

第10条
名誉会員は運営委員会が推薦し、総会の承認によって決定する。

(会費)

第11条
会員は、細則に定める会費を納めなければならない。ただし、名誉会員は会費を納めることを必要としない。

(会員の権利)

第12条
会員は本会の行う事業に参加し、会報等の配布・配信を受けることができる。

(会員資格の消失)

第13条
会員は次の理由によってその会員資格を失う。
  1. 退会
  2. 細則に定められた期間以上の会費滞納
  3. その他、運営委員会において本会会員として不適当と決議された場合

(会員資格の回復)

第14条
第13条1項により会員資格を失ったもので、再度、本会に入会の意思がある者は、第9条の手続きを経て、再び入会を許すことができる。
第15条
第13条2項により会員資格を失ったもので、滞納会費に相当する金額を納めるときは、第9条の手続きを経て、再び入会を許すことができる。

(非会員の事業参加)

第16条
第3条に掲げる年会、討論会、シンポジウム、セミナーなど、本会の行う事業に対し、原則として非会員の登壇、出席を認めるものとする。ただし、非会員向けの登録料については別に定める。

第3章 役員

(役員構成)

第17条
本会に次の役員を置く。
  1. 会長 1名
  2. 副会長 1名
  3. 幹事 5名及び若干名
  4. 運営委員 30名及び若干名
  5. 監査 2名

(役員の選任)

第18条
本会の役員は以下に定める手続きにより決定する。
  1. 会長は運営委員の中から運営委員による互選により選出する。
  2. 副会長は会長が運営委員の互選により選ばれた幹事の中から指名し、運営委員会において承認された者とする。
  3. 幹事の選出は運営委員の互選による。ただし、会長が必要と認める場合、会長が正会員の中から3名以下を指名し、運営委員会の承認を得た後、追加することができる。
  4. 運営委員は、原則として正会員の中から正会員による直接選挙により選出する。ただし、会長が必要と認める場合、次項の規定により若干名を追加することができる。
  5. 会長は、運営委員会の承認を得た後、運営委員会に若干名の委員を補充することができる。ただし、その数は正会員の互選により選出された委員数の6分の1をこえないものとする。
  6. 監査は、正会員の中から幹事会が推薦し、運営委員による信任投票により承認を受けた後に選出される。
  7. 会長、幹事、運営委員の選出法についての詳細は、細則によりこれを定める。

(会長)

第19条
  1. 会長は本会を代表し、本会の運営を統括する。
  2. 会長は他の運営委員とともに運営委員会を構成する。
  3. 会長は幹事とともに幹事会を構成する。
  4. 会長は運営委員会の委員長及び幹事会の幹事長を兼任する。
  5. 会長は、細則に定める常置委員会の他に、必要に応じて第3条の諸事業に関する特別事業を行う委員会(特別委員会)を設け、その委員長を指名することができる。ただし、特別委員会の設置及びその委員長の決定については、運営委員会での承認を受けるものとする。特別委員会の規定については、常置委員会の規定に準ずるものとする。

(副会長)

第20条
  1. 副会長は、会長を補佐し、本会の運営を担う。
  2. 副会長は、会長が事故等により職務を遂行できない場合は職務を代行する。ただし、代行する期間は後任の会長が就任するまでとする。
  3. 前項の場合、副会長は、会長が欠けるに至った日から起算して60日以内に運営委員会を招集し、後任の会長を選出するものとする。

(幹事)

第21条
  1. 幹事は会長とともに幹事会を構成し、会務を掌理する。
  2. 幹事は総務・編集・広報・企画・各種の顕彰およびその他の会務を担当し、運営委員会の決定に基づいて業務を行う。

(運営委員)

第22条
運営委員は会長とともに運営委員会を構成し、第3条に掲げる事業に関連する決定を行い、事業を主体となって遂行する。

(監査)

第23条
監査は本会の会計を監査する。

(兼任の禁止)

第24条
本会役員に対し、以下に該当する兼任を認めない。
  1. 会長が監査を兼任すること。
  2. 幹事および運営委員が監査を兼任すること

(役員任期)

第25条
  1. 会長、副会長、幹事及び監査の任期は同一の2年とし、運営委員の任期はこれと整合した4年とする。ただし、任期途中で欠けた役員の後任として選ばれた役員の任期は、第3項の場合を除き、前任者の残任期とする。
  2. 役員の任期の起算日は、会計年度の開始日とする。
  3. 第18条3項および5項により追加された役員, 第19条5項により任命された役員の任期については、細則により定める。
  4. 役員は任期が満了しても後任者の就任まではその職務を行う。

第4章 総会、運営委員会及び幹事会

(総会)

第26条
総会は全会員で組織する。本会は年1回定期総会を開くほか、必要なときには臨時総会を開く。

(総会の成立及び決議)

第27条
  1. 総会は出席正会員数と委任状数(電子メールによる文書を含む)の合計が正会員数の5分の1以上のとき成立する。
  2. 総会の議事は、定款及び細則に特に定める場合を除き、出席正会員の過半数で決し、賛否同数の場合は議長が決する。

(総会の発議・招集)

第28条
  1. 定期総会、臨時総会の発議は会長が行う。
  2. 会長は、正会員5名以上から文書(電子メールを含む)により発議があった事項について、総会に議題として提出しなければならない。
  3. 会長は、運営委員の3分の1以上の請求があった場合、臨時総会を招集しなければならない。
  4. 定期総会、臨時総会の招集は文書(電子メールを含む)により会長が行う。原則として7日前までに全会員に通知を行わなければならない。
  5. 前項の通知は、その通知が通常到達すべきであったときに、到達したとみなす。

(運営委員会の招集)

第29条
運営委員長は次の場合、運営委員会を招集する。
  1. 運営委員長が必要と認めた場合
  2. 運営委員の3分の1以上が要求した場合

(運営委員会の成立及び決議)

第30条
  1. 運営委員会は出席委員数と欠席する委員による委任状数 (電子メールによる文書を含む) の合計が委員総数の半数以上であり、かつ、出席委員数が委員総数の3分の1以上のとき成立する。ただし、前条1項の場合は文書(電子メールを含む)による持ち回り(以下、文書審議)で行うことができる。文書審議は、文書による意思表示を行った委員数が委員総数の3分の1以上となる場合に成立する。前条2項に該当する場合は、前条1項に関わらず、文書審議によらずに運営委員会を招集するものとする。
  2. 運営委員会の議事は、定款・細則に特に定める場合を除き、出席委員の過半数で決し、賛否同数のときは委員長が決する。文書審議は、文書による意思表示を行った委員総数の過半数により決し、賛否同数のときは委員長が決する。

(幹事会の招集)

第31条
幹事長は次の場合、幹事会を招集する。
  1. 幹事長が必要と認めた場合
  2. 幹事の3分の1以上が要求した場合

(幹事会の成立及び決議)

第32条
  1. 幹事会は出席者数と幹事による委任状数 (電子メールによる文書を含む) の合計が幹事会構成員の総数の半数以上でありかつ出席者数が幹事会構成員の総数の3分の1以上のとき成立する。ただし、前条1項の場合は文書(電子メールを含む)による持ち回り(以下、文書審議)で行うことができる。文書審議は、文書による意思表示を行った構成員の数が幹事会構成員の総数の3分の1以上となる場合にのみ成立する。前条2項に該当する場合は、前条1項に関わらず、文書審議によらずに幹事会を招集するものとする。
  2. 幹事会の議事は、定款・細則に特に定める場合を除き、出席者の過半数で決し、賛否同数のときは幹事長が決する。文書審議は、文書による意思表示を行った幹事会構成員の総数の過半数により決し、賛否同数のときは幹事長が決する。

第5章 会計

(会計年度)

第33条
本会の会計年度は、毎年9月1日に始まり、翌年8月31日に終わる。

(経費)

第34条
本会の経費は次のものをもって支弁する。
  1. 会費
  2. 寄附金
  3. その他の収入

(事業計画及び予算の承認)

第35条
本会の事業計画及びこれにともなう予算は会計年度ごとに総会で承認を受けなければならない。

(決算の承認)

第36条
本会の決算は会計年度終了後すみやかに作成し、監査の意見を付して総会に報告し、その承認を得なければならない。

第6章 定款の変更

(定款の変更)

第37条
  1. 定款変更の発議は、運営委員会において出席者の過半数の同意によって行う。
  2. 定款変更には、総会出席正会員の3分の2以上の承認を必要とする。

第7章 解散

(解散)

第38条
本会の解散は、運営委員会出席者の3分の2以上の同意の後に郵便投票による全正会員の3分の2以上による決議をへて行う。

(残余財産の処分)

第39条
本会の解散に伴う残余財産は、運営委員会出席者の3分の2以上の同意の後に郵便投票による全正会員の3分の2以上の同意を得て、本会の目的に類似の目的を有する公益事業に寄附する。

第8章 雑則

(事務所)

第40条
本学会の事務所は、運営委員会の指定する場所におく。

(書類及び帳簿の備付等)

第41条
  1. 本会の事務局に次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、これらに代わると認められる書類及び帳簿を備えた場合はこの限りではない。
    1. 定款
    2. 会員の名簿
    3. 役員及びその他の職員の名簿及び履歴書
    4. 財産目録
    5. 資産台帳及び負債台帳
    6. 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
    7. 運営委員会及び総会の議事に関する書類
    8. 官公庁との間での往復書類
    9. 収支予算書および事業計画書
    10. 収支計算書および事業報告書
    11. 貸借対照表
    12. 正味財産増減計算書
    13. その他必要な書類及び帳簿
  2. 前項第1号から第5号までの書類,同項第7号の書類及び同項第9号から第12号までの書類は永年,同項第6号の帳簿および書類は10年以上,同項第8号および第13号の書類および帳簿は1年以上保存しなければならない。
  3. 第1項第1号、第2号、第4号及び第9号から第12号までの書類並びに役員名簿は、これを一般の閲覧に供するものとする。

附則

(設立準備委員会)

  1. 本会の設立準備委員会は、本会設立に関する事項の決定、及び第1期の役員が決定する以前の本会の会務を掌理する。
  2. 設立総会の付議事項は設立準備委員会が提議し、設立総会の出席者の過半数の賛同を得て学会設立とする。ただし、学会設立の発起人が設立総会の出席者となるものとする。

(設立時の役員)

  1. 設立総会前に、設立準備委員会により、会長、副会長、幹事、運営委員、監査の職務を行うことを委嘱された者は、第18条及び細則の規定にかかわらず就任する。
  2. 本附則3項により任命された役員は、設立総会にて第1期の当該役員として承認を受けるものとする。
  3. 本会の設立当初の役員任期は,第25条第1項の規定にかかわらず,本会の成立の日から平成20年8月31日までとするものを15名、22年8月31日までとするものを 15 名とする。
  4. 本附則3項により任命された役員の再任に関しては、本会の定款及び細則に従う。

(設立時の会計)

  1. 本会の設立当初の会計年度は,第33条の規定にかかわらず,本会の成立の日から平成19年8月31日までとする。
  2. 本会の設立当初の会費は,細則の【会費その他費用に関する細則】に掲げる通りとする。
  3. 設立総会までの経費は、設立準備委員会および発起人等からの預託金・寄付金でまかない、その決算後に平常な会計(初年度)に移行する。この設立総会前の決算は設立準備委員の承認をもって行う。

(定款の施行)

  1. この定款は平成18年9月20日より実施する。